署名と記名、押印と捺印の違いって?

行政手続きにかかわらず、例えば保険の契約や携帯電話の契約など普段の生活上でも、
「署名」「署名または記名押印」と説明書きがされいる書類を見て、署名って?記名って?押印?
と、悩む方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、あらためてそれぞれの違いをここで確認してみることにしましょう。

署名と自署

辞書的に言うと
署名とは、本人が氏名を書きしるすことです。
署名と似た言葉で自署という言葉もあります。
自署とは自分の氏名を自分で書きしるすことです。
ほとんど同じ意味合いなで、言葉の使い方として自署のほうが「自分で」の部分が強調されているだけです。

こんな注意書きを見たことはありませんか?

「氏名欄は必ず自署してください」

これが署名です。法律上では、署名とは自署の意味で使われています。
本人の直筆なので信用力が高いと言えます。

署名は直筆でということと、この文言の使い方が分かって、次に説明する「記名」の例と違いが分かれば問題ないでしょう。

記名

記名とは、氏名を書き記すこと、と定義されてます。
署名との違いは、本人の直筆ではないことです。
本人の直筆ではないということなので、信用力は無いです。低いのではなく無いと思ってください。

例えば
パソコンやワープロに入力して印字したもの
他人の氏名を書き記すこと

は記名となります。
これは当然ですね。こんなもの、署名と違って誰でも作れてしまいます。
なので、証拠能力もないとされています。

ただし、「記名+押印」であれば、署名と同等の信用力が与えられます。

「署名または記名押印

という文言を見たことある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ここでひとつ、実務上で大事な注意点があります。
便利で使い勝手のいい法人のゴム印等、法人の住所や社名が入ったスタンプは押印にはならないということです。
なので、例えば「パソコンで氏名を印字」+「ゴム印」が記名押印になるかというと、なりません。
言うなれば、記名+記名です。

スタンプする動作で押印した気になって、行政手続きの申請しても、不備で戻されます。
必ず印鑑を押すようにしましょう。
なお、行政手続きでも私人間契約でも認印は可だけどシャチハタは不可とされていることが多いようです。

押印と捺印

結論からいうと、違いはありません。
もともと、署名捺印、記名押印という言葉の署名と記名の部分が省略されて、
現在の使われ方になったようです。
なので、署名のときは捺印、記名のときは押印という言葉の使いかたを意識しておけば問題ないでしょう。

実務上での使い分け

署名、記名、押印とご説明しましたが、信頼力の順番で言うと

1.署名捺印
2.署名≒記名押印

となります。

契約の場面では、署名捺印が多いですが、署名の他にも押印(捺印)を要求することで
後に争いが生じたときのために証明力を高める意図だと思われます。

もちろん、契約自体は意思表示だけで成立しますから極端な話、契約書がなくても契約自体は有効です。
ただ、それを証明することができないため通常は署名が求められます。
「今日、ハンコもってないんですけど…」
「サインで結構ですよ」
という場面を経験したことありませんか?

現在、政府の脱ハンコの号令のもと、多くの行政手続きで認印が廃止が決定されました。
その数、約15000点ともいわれております。今後、徐々に押印不要な手続きが増えていくことでしょう。

ただ、民間で印鑑文化が完全に無くなるのは、「署名だけでOKですよ」という企業の内規がないかぎり、電子契約や電子証明のシステムのコストを考えると、
もうちょっと時間がかかるのではないかと思います。

また、法律上もまだ印鑑が要求されるものがいくつか残ってます。
あえて、脱ハンコにしなかったものです。

例えば、登記申請には実印と印鑑証明書が必要なものもあり、
銀行の相続手続きにおいても、遺産分割協議書に実印と印鑑証明書が必要な銀行がほとんどです。
一般家庭において、電子署名のシステムを備えている家庭は少ないでしょう。

また、遺言書においても自書と押印が必要となっています(民法第968条、第969条参照)。