行政書士が取り扱う業務は多岐に渡りますが、当事務所で主に扱ってる業務内容をご紹介します。
こちらに掲載がない業務もご対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
企業法務
イベント許可・申請
民事法務・その他
相続業務
実務上、相続における相談・お問い合わせの多いものを掲載しております。下記以外にも、相続財産の調査、株式の相続、自動車の相続による名義変更、相続債務の特定相続人へ集中させる手続きも扱っております。
遺産分割協議書作成
相続人全員が合意した遺産分割協議の内容を作成いたします。
遺産分割協議書の必要性
相続が起こった時、遺言書がなければ、動産、不動産、銀行預金、株式など遺産分割の対象となる財産は、いわゆる遺産共有といって相続人全員の共有財産となります(民法896条、898条)。共有となった財産は相続人全員の同意がなければ処分することができません(民法251条)。
したがって、最終的にどの財産を誰がどれだけ相続するかは、相続人全員による遺産分割協議が必要になってきます。
相続人調査
被相続人・相続人の戸籍の収集をいたします。時間と手間がかかる相続人調査に必要な作業を一括して行います。
相続人調査とは
遺産分割や、各種名義変更をするには、相続人が誰かを確定しなければなりません。具体的には亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本を集め、誰が法定相続人であるかを確認し、その法定相続人が相続発生時に存命であることを証するため相続人の戸籍謄本を集めます。
金融機関はもちろん、多くの手続きで相続人が誰であるかを客観的に証明する為、相続人調査は避けて通れません。
戸籍収集
相続人調査のため被相続人の戸籍の取り寄せを自身でやってみたけど、時間と手間がかかり途中で挫折してしまった。相続人代表者から、自身の戸籍を取り寄せて欲しいと頼まれたけど、マイナンバーカードの住基カードも持っていなくて時間がない等、ある程度は自分でやって、面倒な部分だけ頼みたいという方向けに1通より代行して取得します。
法定相続情報一覧図
法定相続情報一覧図の交付手続きを代行いたします。
法定相続情報一覧図とは
銀行口座の解約・払い戻し、不動産登記、株式の相続、相続税申告など、これらの手続きを行うには、ときには数十通になる戸籍の束をそれぞれの機関に提出するため、提出先の数の分だけ戸籍を収集しなければなりませんし、手数料もばかになりません。
そこで、この煩雑さを解消するためと相続登記促進のため平成29年から法定相続情報一覧図の制度が創設されました。
この法定相続情報一覧図は、一度戸籍を収集して、法務局(登記官)から認証を受ければ戸籍を何度も収集するという手間が省けます。
通常は、原本の返却を待って次いで他の機関に提出するという手順を踏む必要がありますが、認証を受けた法定相続情報一覧図を提出先の数の分だけ発行してもらい各所に提出すれば、複数の銀行や機関の手続きを同時に進めることができます。
また、金融機関側も、公的に認証されたものを審査することによって、戸籍を読み解く手間が省け、手続きの時間の短縮が期待されます。
銀行口座が複数あったり、名義書き換えが必要なものが多い場合は有用な制度といえます。
遺言作成サポート
公正証書遺言の文案作成及び公証人手続き、並びに自筆証書遺言の文案作成及び作成指導を行います。
遺言書のメリット
法定相続人以外が遺産を受け取るには、遺言による必要があります。
厳密に言うと、特別寄与料の請求(民法1050条)や特別縁故者の制度(民法958条の3)がありますが、当事者の話し合いや裁判所を経由するなど、時間と手間がかかります。
他には、いったん相続人が遺産を相続して、法定相続人以外の人に贈与するという方法もありますが、そもそも相続人の協力が不可欠ですし、税務上も贈与と扱われるため、遺産の額によっては相続人が相続税を払い、受贈者が贈与税を払うということが起きる可能性があります。
また、相続人間でも誰にどの財産を相続させるかを遺言で指定しておけば、遺産分割を待つことなく財産が承継されるため、残された遺族がすべきその後の手続きの手間が大幅に省けます。
遺言には、公正証書遺言と自筆証書遺言が実務上多く利用されていますが、公正証書遺言のほうがメリットが多いと言われております。
ただし、新たに創設された自筆証書遺言書保管制度により、自筆証書遺言のデメリットが解消されることが期待されています。
金融機関の相続手続き
銀行口座、振替株式の解約・相続手続きを行います。
※相続人確定のための戸籍収集は別途報酬が発生します。
銀行口座の相続における流れ
銀行は口座名義人の死亡を知ると、口座を凍結します。その結果、引き出しはもちろん、入金も引き落としもできなくなります。そこで、口座の相続手続きが必要になります。
銀行口座の相続手続きは、各金融機関によって若干の違いはあるものの、①被相続人が亡くなったことを連絡。②残高証明の取得。③所定の書類に記入・提出。④必要書類の収集(戸籍や印鑑証明書など)⑤必要書類の提出。⑥払戻し・解約。
という流れですが、①以外の手続きは基本、窓口か郵送になります。しかも銀行窓口は基本平日15時までしか受け付けてくれません。
また、遺言書があるかないか、遺産分割協議書があるかないかによって、③④⑤の手続きが変わってくることもありますので、お時間の取れない方、何度も足を運んでも手続きが進まない方は、どうぞご利用ください。
企業法務
法人設立サポート
将来を見越してどのような機関設計で会社を設立するか、法人を設立する際の相談も含めたトータルサポートをいたします。
もっと詳しく
会社は設立の登記をすることによって成立します(会社法49条、579条)。
株式会社を設立するためには、①定款の作成と公証人の認証 ②出資(株主の確定)③機関の設置(設立時役員等の選任)④設立登記、という4つのステップを踏む必要があります。
そして、特に重要なのが①の定款作成だと考えております。定款は法務局のHPにあるテンプレートやAⅠを使った作成ソフトでも作成が可能ですが、定款は設立のためだけに「取り合えず作ればいい」というのは専門家としてはあまりお勧めできません。というのも、会社成立前に公証人による認証を受けた定款は、発起人の同意による定款変更は原則できません。変更したいときは、公証人による再認証が必要で、設立後の定款変更は、株主総会の特別決議が必要となり、厳格な手続きが必要となります。
合同会社においては、株式会社に比べ定款自治というも多く認められていますが(立法過程において、立案担当者曰く、合同会社はプロの為の会社だそうです。)、設立後の定款変更は原則として社員全員の同意が必要になるなど、株式会社より定款変更のハードルが高くなっています。
このように、設立時の原始定款は、将来を見越して、慎重に作成するべきと考えております。
当事務所では、こういった、とりあえず作ってあとは知らない…というスタンスではなく、将来を見越したアドバイスをすることが行政書士の責務と考えております。
・登記申請書の作成、登記申請の代理は司法書士の独占業務ですので、行政書士は行い得ません。登記申請まで希望される方には、司法書士の紹介や引継ぎも行っていますので、ご自身で探される手間はかかりません。
・登記申請には別途、司法書士報酬が必要となります。
定款作成のみ
過去に会社を経営していた方、企業法務のご経験・知識をお持ちの方、ご本人で定款以外の書類をご用意できる方向けのメニューです。
法人設立が全く初めての方と、会社の設計プランが既にできている方とでは面談・打ち合わせに費やす時間も変わってきます。そこで、経験がある方向けに安価なプランをご用意いたしました。
株主総会議事録作成
定時株主総会議事録および臨時株主総会議事録、並びに各種議事録の招集手続き書面を作成いたします。
定款変更
よく聞かれるのですが、定款変更には株主総会の特別決議が必要です。上記の株主総会招集手続き書面及び株主総会議事録作成をサポート、並びに定款の文案作成をいたします。
イベント開催における許可・届出・相談等
広告代理店様・イベント制作会社様・運営会社様向けに、各種の許可・届出等を代行いたします。
当職は20年近くイベントの運営・制作補助を行ってきました。イベント業界の慣例と行政側との「通訳」的役割としてサポートいたします。
イベント開催における主な許可・届出
道路使用許可
街頭サンプリング、看板を持った広告スタッフの設置、ロケーション等(以上4号許可)、露店や屋台の設置(3号許可)等を行うには警察署長の許可を得なければなりません(道路交通法第77条1項、東京都道路交通規則18条)。
道路使用許可の申請書のほか、添付書類も作成いたします。
路上を使用したイベント開催において、道路使用許可と道路占用許可の両方が必要になることがあります。
ステージや櫓などの工作物、道路上に椅子やテーブル、パラソルなどを設置する場合などに必要になってきます。
申請先は警察署ではなく、自治体の道路管理者ですが両許可を一括して申請できる体制も整いつつあります。
保健所の許可・届出
イベントにて不特定多数の方に食品を提供する場合、当然ながら許可や届出が必要になってきます。
調理方法や提供物の内容だけでなく、イベントの種類や営業方法、営利目的の企業のプロモーションなのか、地域活性や慈善活動を目的としているか等、イベントの趣旨によっても手続きが変わります。
また、所管の保健所によっても報告書だったり届出内容や添付書類だったり確認が必要になってきます。
開催日直前での申請は避けて、企画・提案の段階で一度ご相談ください。
消防署への届出・書類提出
イベントにて露店を出す場合、警察署・道路管理者・保健所だけではまだ足りません。火気を使用する場合は消防署への届出、規模によっては火災予防上必要な業務に関する計画も提出することがあります。
民事法務
内容証明作成
面談にて事実確認を行い、法的に意味のある文言で作成します。内容証明の主たる目的は、①後に裁判になった際の証拠として。②相手にプレッシャーをかける。
というのがあります。特に注意なのが①を目的とする場合、きちんと要件事実を記載しないと、②の効果はあるかもしれませんが「単なるお気持ち表明」です。
内容証明の書き方なる情報は巷に溢れていますが、①の目的の場合は、正確な知識が必要となってきます。